派遣のコンプライアンス
派遣のコンプライアンスについて
派遣契約結束にあたり、ご依頼の内容と派遣するスタッフの作業に相違がないか、また派遣法に於ける禁止業務にあたらないか、派遣先企業様に労働者派遣法についてしっかりとご説明させて頂き、ご納得いただいた上でお取引をさせて頂いております。
派遣禁止業務について
1.港湾運送業務
港湾指定倉庫内(冷凍・冷蔵は除く)での業務
2.建設業務 建設現場
建設現場・工事現場への立ち入りのほか、内装工事中への立ち入り業務
3.警備業務
巡回や車両誘導、雑踏での事故発生を警戒し防止する業務
4.医療関連業務
紹介予定派遣や産前産後休業の場合等は可能。
5.二重派遣の禁止
派遣先以外が指示をする行為は二重派遣となり、派遣法で禁止されています。
6.労働者派遣、期間制限の見直しについて
改正前の、いわゆる「26業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みが見直され、すべての業務で、次の2つの期間制限が適用されます。
事業所単位の期間制限
派遣先の同一事業所に対し派遣できる期間は原則3年が限度となります。派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。
期間制限の例外
・派遣元が無期雇用している派遣労働者
・60歳以上の派遣労働者
・終期が明確な有期プロジェクトに派遣する場合
・日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣する場合
・産休、育休、介護休暇を取得する労働者の業務に派遣する場合
雇い入れ努力義務について
派遣労働者を受け入れていた組織単位に、派遣終了後、同じ業務に従事させるため新たに労働者を雇い入れようとする際、一定の場合には、その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければなりません。
正社員、またはそれ以外の労働者募集情報の義務
派遣先の事業所で、正社員に限らず労働者の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければなりません。